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有人警備の重要性と責任範囲

2026.03.01

最新のTOPICS警備員の勇気ある行動

2月19日、福岡市総合図書館で起きた刺傷事件。この惨劇において、さらなる被害を食い止めたのは現場にいた警備員の勇気ある行動でした。この事件から、現代における「有人警備」の不可欠な役割を再考します。

防犯カメラは事件を「記録」できても、目の前で振り下ろされる刃を「止める」ことはできません。極限状態において、即座に犯人を制圧し、利用者を避難させた警備員の判断力は、まさに人にしかできないプロの仕事でした。

現代はAIによる効率化が進んでいますが、緊急時の「物理的な介入」に勝る防犯はありません。即応性(異変を察知し、数秒で現場へ急行)と抑止力(「人の目」があることで、犯行を未然に防ぐ心理的障壁)は、どれだけセキュリティ機器やAIが発達、浸透しても人に勝ることは当分の間ないものと考えられます。

今回の事件は、「安全」は当たり前に存在するものではなく、プロの存在によって守られているものであることを改めて教えてくれました。

警備員に認められていること

日本において、警備員に認められている業務内容や、凶悪犯への対応範囲は、主に「警備業法」「刑法」「刑事訴訟法(現行犯逮捕)」「労働契約」などに基づいて明確に制限されています。警備員は警察官ではないため、できること・やるべきことには限界があります。どこまで対応が可能なのかを理解した上で警備依頼を行うことが重要です。

警備員に認められている主な業務(合法範囲)

警備業法上の警備業務は大きく以下に分類されます。

1号警備(施設警備)

  • 施設の巡回・監視
  • 出入管理(受付・ID確認など)
  • 不審者・不審物の発見と通報
  • 防災センター業務(火災・設備異常対応)

2号警備(交通誘導・雑踏警備)

  • 工事現場やイベントの交通誘導
  • 歩行者・車両の安全確保
  • 群衆整理(事故防止)

3号警備(貴重品運搬)

  • 現金・貴金属・重要書類の輸送警備

4号警備(身辺警備)

  • 要人・著名人などのボディーガード

合法的に警備員が「してよいこと」の具体例

警備員は私人(一般市民)なので、基本は以下の範囲です。

可能

  • 注意・声かけ・退去要請
  • 立入禁止区域からの退出誘導
  • 施設管理権に基づく入場拒否
  • 現行犯逮捕(一般人にも認められる権限)
  • 警察への通報
  • 応急救護

条件付き

  • 身体接触を伴う制止 → 必要最小限の範囲のみ(過剰だと暴行になる)

警備員が「してはいけないこと」の具体例

警察権はありません。

※特殊警備(空港など)では別の法令・規則がある場合あり

  • 逮捕のための強制捜査(令状なし)
  • 取調べ
  • 所持品検査の強制
  • 武器使用(原則不可)
  • 私的制裁・暴力

凶悪犯への対応義務はどこまでか

命を懸けて制圧する義務はありません。

警備員の最優先は「被害の拡大防止」と「通報」です。

原則行動

  • 1. 周囲の安全確保(避難誘導)
  • 2. 速やかな110番通報
  • 3. 可能なら監視・追跡(無理のない範囲)
  • 4. 二次被害の防止

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